![]() |
立木伐採工事、ウッドチップリサイクルシステム、濁水浄化システム ビオトープ整備、造園工事、土木工事、土木・造園資材販売 産業廃棄物処理(一般廃棄物を含む) copyright(c)2001 SUZUKEN.Co.LTD.All Rights Reserved. |
|||||
![]() |
||||||
| TOP | 会社概要 | 矢並 | 下山 | チップ | 伐採 | ウッドチップリサイクルシステム | 造園 | ビオトープ | 土木資材 | 環境機械 | 中部森林開発研究会 | 求人 | お問合せ |

| 施設名称 | 株式会社 鈴鍵 矢並破砕ヤード |
| 住所 | 愛知県豊田市矢並町和合946−1 |
| 電話・FAX | 0565−89−3418 |
| 受入時間 | 8:00〜17:00 |
| 休日 | 毎週日曜、第2・第4土曜日 (GW、夏季・年末年始休暇あり) |
| 許可番号 | (産廃)第9020034339号 (一般)第3003号 |
| 保管場所 | 豊田市矢並町和合946番1 |
| 処理内容・能力 | 木くず : 168t/日 |
| 処理方法 | 破砕 リサイクル率100%(最終処分はありません) |
| 電子マニフェスト加入番号 | 収集運搬業 2007963 中間処理業 3007298 電子マニフェストで運用したい場合は、委託契約の際にお申し出下さい。 |
◆生木(伐採木、枝葉、根、刈草、竹、竹の根) ◆杭や矢板等で、防腐処理等されていない物 ◆竹、竹の根のうち、一般廃棄物に該当するものはお引き取りできません。 ◆芝生をはがした物、側溝清掃時の落ち葉等、土砂の付着の多い物 ◆異物(ビニール、くぎ、鉄くず、缶、タイヤなど)の混じったもの ◆建築解体材、合板材、防腐処理されたもの、塗料の付いたもの ◆交通安全に努め、地元住民及び車両優先にてお願いします ◆シート、ロープ等で積荷の落下防止に努めてください ◆破砕ヤード周辺は車両の運行速度を30km/h以内にて走行してください ◆通学時間帯の県道(東進行左側道路)には停車しないでください ◆山中町地区の大型車は走行禁止です ◆不必要なアイドリング、空ぶかしは行わないでください |
|
◆産業廃棄物に定義される木くず 特定の事業活動に伴うものであって、建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じた物に限る。)、木材または木材製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。) (注)にかかる木くず並びにPCBが染み込んだもの。 ◆一般廃棄物 上記以外の廃棄物(木くず)。 建設業から発生する木くずの区別の目安としては、街路樹剪定や堤防草刈のように、毎年同じ場所で繰り返し発生するものは一般廃棄物、道路・ダム、工場などの造成工事や庭の改築により全伐する場合は産業廃棄物になります。 ◆一般廃棄物と産業廃棄物の区別の必要性 一般廃棄物の処理責任はその発生した市区町村にあります。また産業廃棄物では、排出事業者に処理責任があります。 廃棄物処理法は、その処理責任を明確にして適正に処理することを求めており、持込の際には、どちらであるかをはっきりとお答えください。また、一般廃棄物を持ち込む場合は、発生場所の町名をお答えください。 ◆一般廃棄物の持ち込みについて 一般廃棄物は、処理責任が市にあることから、大原則としてその発生した場所の市区町村内で処理しなければなりません。弊社は豊田市から一般廃棄物処分業の許可を受けていますが、弊社処分場に豊田市以外から一般廃棄物を搬入する事はできません。市区町村をまたいで一般廃棄物を持ち込む場合は、市長同士の協議が必要となっています。 産業廃棄物については、処理責任は排出事業者にあるので、どこから持ち込んで頂いても問題ありません。 ◆産業廃棄物管理票(マニフェスト)について 産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)を他人に委託する場合には、産業廃棄物処理許可業者と委託契約書を結び、搬出の際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行しなければなりません。 |
|
![]() 大型根株も受け取り可能 |
![]() 受取った枝葉 |
